1988-03-22 第112回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○山口最高裁判所長官代理者 これは、裁判所法の建前でございますと判事補十年にして判事資格が得られるわけでございますが、御承知の職権特例法がございまして、当分の間、判事補を五年経過をした者には判事の職権を認めるというふうになっております。その法律に従いまして職権特例の判事補として判事の仕事を行うわけでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 これは、裁判所法の建前でございますと判事補十年にして判事資格が得られるわけでございますが、御承知の職権特例法がございまして、当分の間、判事補を五年経過をした者には判事の職権を認めるというふうになっております。その法律に従いまして職権特例の判事補として判事の仕事を行うわけでございます。
○猪熊重二君 私が心配するのは、もしこんな、一年間行って、判事補十年のうち一年なり二年なりそんなところへ、企業に行って、ただ企業の利益獲得のための仕事をしている人に判事補の仕事だということで判事資格を認めた場合に、もしその判事補が十年たって判事になって裁判したときに、あんたは判事の資格がないじゃないかと、私も弁護士の一人として法廷に立ったらそう言うつもりなんです。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 御承知のように、裁判官は判事と判事補に分かれておりまして、十年たちますと判事資格ができるわけでございます。判事補の場合は十二号から一号、十年間で済ませるということになるわけでございます。十年たったところで一号になるというような意味はございませんので、十年の少し前に一号になるわけでございます。
ただ、四月になりますと新たに判事資格を取得する者が六十人ほどございます。そのほかに弁護士、検事の方から十名前後来ていただくことが予定されますので、この欠員はほぼ充足できるのではなかろうか。ただ、完全に充足できるかどうか、この点はちょっと問題でございますが、判事の数としてはほぼ四月時点で充足できるのではなかろうかというふうに考えております。
この場合でも十年たちますとやはり判事資格がございますので、そうして判事資格を取得した人によって、ことしの当面四月になるとそういう方が判事に任官することによって充員される、こういうことでございます。 一方、判事補の場合を考えますと、ただいま申し上げましたように判事に任官する方がございますので、その分だけ欠員がふえてる。
そういたしまして、さらに判事補に修習生から採用させていただくわけでございますが、その四月になりますと、佐々木委員もよく御承知のように判事補十年ということで判事資格ができます。判事のほうに相当大量に移行されるわけでございます。そういうことで判事補の欠員というものは採用の時点になりますと相当数になってまいります。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 最初、先ほど申し上げました、大体判事について八十名、判事補について七十名、簡易判事について九十名というこの欠員の充足の問題でございますが、現在のところ、判事につきましては、判事補から、この四月にいわゆる十五期の判事補が十年の任期を終了いたしまして、判事資格を取得いたします。これがまずあるわけでございます。七十六名というものが任官をいたすわけでございます。
これを、判事の八十名につきましては、判事補及び簡易裁判所の判事で十年の任期を終えて判事資格を取得した者から埋めるということで、具体的には十五期というのが今度判事に任命されますが、十五期の判事補が現在八十一名おりますので、これが任命されますと大体判事の欠員を埋めるということになろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 再任が不適かどうかということ、ことに判事補は、十年たちまして判事資格を取得した者につきましては、十年間の成長の過程というものを十分に、的確に把握して、裁判所法の求めておる判事たるにふさわしいかどうかという観点から、種々の検討を加え、その過程におきまして所属の地方裁判所、高等裁判所の御意見を十分に聴取するということは当然のことでございます。
そうしてそれから一週間たちますと、判事補の中で一つの期に相当する分が判事資格を取得しますので判事に任命される。その分だけ判事補の欠員ができてまいる。そこで、簡易裁判所判事の本務になっておる方から判事補本務に戻しまして、今度は簡易裁判所判事を採用するということをやるわけでありまして、そういったごく事務的な操作として問題が行なわれたということになるわけでございます。
なお、裁判所からお出しになりました表との対比上、ここに一つの数字を恐縮でございますがお加え願いたいのでございますが、それは、検事のうちで十年以上勤続者、すなわち判事資格を有する者、つまり裁判官で申せば判事と同じ資格になっておる者、これの勤続年数は二三・三ということになります。それを平均勤続年数の欄にお書き加えいただければ幸いであります。
一方判事の欠員は四十名、判事補の欠員は二十四名という状況になっておりますので、これらの判事、判事補の欠員状況と、簡易裁判所判事の欠員状況並びに簡易裁判所判事の充員状況、それから判事の充員状況を考えまするときに、かような操作をいたしまして、簡易裁判所判事を三十名減少せしめて判事の定員を五十名ふやす、結局この法案を実施することを予定されておりまするところの四月十七日おきましては、判事資格取得者が九十数名
○岡部常君 この判事資格が大変上つて結構ですが、そのためには判事補、十年という要件が限定せられておるのでありまして一今祕書官として任用されるというのは將來を非常に考えておやりになつたことと思いますが、或いはそこで反対に判事たる要件を得られないというようなことになりますと甚だ面白くないと思いますから、その点御研究御考究願つて立法されるようにせられたらいいと思います。